1949-11-29 第6回国会 参議院 地方行政委員会 第11号
紹介は橋本萬右衞門議員、内容は、国会議員の選挙に関する費用は、衆議院議員選挙法施行令並に選挙運動特例法によつて国の負担とされ、地方公共団体は、地方財政法によつて経費負担の義務を負わない旨が規定されておるのであるが、国の支出は必要な最少限にもみたず、結局地方団体の負担になる実情であるから、選挙執行費は、啓発宣伝等の経費も含めて、全額を国庫負担とせられたいという趣旨のものでございます。
紹介は橋本萬右衞門議員、内容は、国会議員の選挙に関する費用は、衆議院議員選挙法施行令並に選挙運動特例法によつて国の負担とされ、地方公共団体は、地方財政法によつて経費負担の義務を負わない旨が規定されておるのであるが、国の支出は必要な最少限にもみたず、結局地方団体の負担になる実情であるから、選挙執行費は、啓発宣伝等の経費も含めて、全額を国庫負担とせられたいという趣旨のものでございます。
今回の場合におきましては、五月三日以後にこれが該当いたしますので、先程申上げました施行令並に檢察廳法の関係から、どうしても直ちに判檢事になり得る資格を與えることができないような方針になつております。